top of page
検索
kcln2018

当院は院内感染防止対策指針を定めマニュアルに基づいた感染防止対策を実施しています。指針とマニュアルを掲示しますのでご協力をお願いいたします。

木田医院院内感染対策指針


第 1 条 院内感染対策に関する基本的な考え方

 院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全職員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を作成するものである。


第 2 条 感染防止対策部門の設置及び院内感染管理者の配置

 感染防止対策部門を設置し、院内感染管理者( 院長 木田光一)を配置した上で、感染防止に係る日常業務を行う。


第 3 条 院内感染管理者の業務内容

 院内感染管理者は以下の業務を行う。

 ① 1 週間に 1 回、院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対 策の      実施状況の把握・指導を行う。

 ② 院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直しを行うとともに全職員へ周知する。

③ 院内感染対策に関する資料を収集し、職員へ周知する。

④ 職員研修を企画する(詳細は第 6 条参照)。

⑤ 院内感染が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するた                   めに全職員への周知徹底を図る。

⑥ いわき市医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに年 2 回以上参加する。

⑦ いわき市医師会が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練に年1回以上参加する。


第 4 条 感染症の発生状況の報告

下記に掲げる者を診断したときは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により、省令で定める事項について保健所長を通じて都道府県知事へ届け出る。

① 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体 保有者、厚生労働省令で定める五類感染症(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん又は麻しん) 又は新型インフルエンザ等感染症(新型コロナウイルス感染症を含む)の患者及び新感染症に罹患していると疑われる者は、診断後、直ちに届け出る。

② 下記に掲げる厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む)は、診断後、7 日以内に届け出る。

一 アメーバ赤痢

二 ウイルス性肝炎(E 型肝炎及び A 型肝炎を除く)

三 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症

四 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)

五 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、 ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)

六 クリプトスポリジウム症

七 クロイツフェルト・ヤコブ病

八 劇症型溶血性レンサ球菌感染症__

九 後天性免疫不全症候群

十  ジアルジア症

十一 侵襲性インフルエンザ菌感染症

十二 侵襲性肺炎球菌感染症

十三 水痘(患者が入院を要すると認められたものに限る)

十四 先天性風しん症候群

十五 梅毒

十六 播種性クリプトコックス症

十七  破傷風

十八 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症

十九 バンコマイシン耐性腸球菌感染症

二十 百日咳

二十一 薬剤耐性アシネトバクター感染症


※ ②の「厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者」とは下記を指す。

一 後天性免疫不全症候群

二 梅毒


第 5 条 標準予防策及び感染経路別予防策

感染防止の基本として、例えば手袋・マスク・ガウン等の個人防護具を、感染性物質に接する可能性に応じて適切に配備し、医療従事者にその使用法を正しく周知した上で、標準予防策(全ての患者に対して感染予防策のために行う予防策のことを指し、手洗い、手袋・マ スクの着用等が含まれる)を実施するとともに、必要に応じて院内部門、対象患者、対象病 原微生物等の特性に対応した感染経路別予防策(空気予防策、飛沫予防策及び接触予防策) を実施する。また、易感染患者を防御する環境整備に努める。


第 6 条 職員研修

院内感染防止対策の基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的に当院の実情に即した内容で、職種横断的な参加の下に、開催する。 院内研修は、年 2 回開催する。また、必要に応じて随時開催する。 院内研修の実施内容(開催又は受講日時、出席者、研修項目)について記録する。


第 7 条 院内感染発生時の対応 院内感染発生時は、その状況及び患者への対応等を院内感染管理者に報告する。院内感染管理者は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知 徹底を図る。


第 8 条 院内感染対策マニュアル

別紙、院内感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策に常に努める。


第 9 条 患者への情報提供と説明

本指針は、患者又は家族が閲覧できるようにする。疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で、協力を求める。

第 10 条 新型コロナウイルス感染症に対応した感染対策

上記に加え、新型コロナウイルス感染症に対応した感染対策のため、「新型コロナウイルス感染症に対応した院内感染対策」を実施する。


第11 条 その他の医療機関内における院内感染対策の推進 全職員が医療従事者として健康に関して自己管理につとめ、職業感染を予防する。


第 12 条 感染防止対策部門の組織配置 省略



木田医院院内感染対策マニュアル


1 . 手指衛生

  ⑴ 個々の患者のケア前後に、石鹸と流水による手洗いか、アルコール製剤による擦式消毒を行う。

  ⑵ 使い捨て手袋を着用してケアをする場合の前後も、石鹸と流水による手洗いか、アルコール製剤による擦式消毒を行う。

   ⑶ 目に見える汚れが付着している場合は必ず石鹸と流水による手洗いを行うが、そうでない場合は、擦式消毒でも良い。

   ⑷ 手荒れ防止に関する配慮(皮膚保護剤の良質な手荒れの起きにくい石鹸/擦式消毒 薬使用、及び適切なスキンケアの実施)


2 .手袋

  ⑴ 血液・体液には、直接触れないように作業することが原則である。血液・体液に触れる可能性の高い作業を行うときには、使い捨て手袋を着用する。

  ⑵ 手袋を着用した安心感から、汚染した手袋でベッド、ドアノブなどに触れないよう注意する。   ⑶ ディスポーザブル手袋は再使用せず、患者(処置)ごとの交換が原則である。やむを得ずくり返し使用する場合には、その都度のアルコール清拭が必要である。


3 .個人防護具(PPE)

  患者と濃厚な接触をする場合、血液・体液が飛び散る可能性のある場合は、PPE(ガウン又はエプロン、ゴーグル、フェース・シールド等の目の保護具、手袋、その 他の防護用具) を着用する。

4 .医用器具・器材

  ⑴ 滅菌物の保管は、汚染が起こらないよう注意する。汚染が認められたときは、廃棄、 あるいは、再滅菌する。使用の際は、安全保存期間(有効期限)を厳守する。

   ⑵ 滅菌済器具・器材を使用する際は、無菌野(滅菌したドレープ上など)で滅菌手袋着用の上で取り扱う。

  ⑶ 非無菌野で、非滅菌物と滅菌物とを混ぜて使うことは意味が無い。


5 .リネン類

  ⑴ 共用するリネン類(シーツ、ベッドパッドなど)は熱水消毒処理(熱水消毒 80℃・ 10 分間)をして再使用する。

  ⑵ 熱水消毒装置がない場合は、0.05~0.1%(500~1,000ppm)・次亜塩素酸ナトリウム ヘ30 分間浸漬処理後洗濯、あるいは、外注洗濯とする。


6.消化管感染症対策

  ⑴ 糞便−経口の経路を遮断する観点から、手洗いや手指消毒を行う。

  ⑵ 糞便や吐物で汚染された箇所の消毒を行う。

  ⑶ 床面等に嘔吐した場合は、手袋、マスクを着用して、重ねたティッシュや不織布ガー ゼで拭き取り、プラスチックバッグに密閉する。汚染箇所の消毒は次亜塩素酸ナトリウ ム等を用い、10 分間接触させる。表面への影響については、消毒後に、設備担当者と相談する。蒸気クリーナー(温度上昇が不十分のものが多いので注意する)、又は、蒸 気アイロンで熱消毒(70℃・5 分間、100℃・1 分間)することも良い。

   ⑷ 汚染箇所を、一般用掃除機(超高性能フィルターで濾過排気する病院清掃用掃除機以 外のもの)で清掃することは、汚染を空気中に飛散させる原因となるので、行わない。


7 .患者の技術的隔離

   ⑴ 空気感染、飛沫感染する感染症では、患者にサージカルマスクを着用してもらう。

  ⑵ 空気感染、飛沫感染する感染症で、隔離の必要がある場合には、移送関係者への感染防止(N95 微粒子用マスク着用など)を実施して、適切な施設に紹介移送する。

   ⑶ 接触感染する感染症で、入院を必要とする場合は、感染局所を安全な方法で被覆して 適切な施設に紹介移送する。


8 .感染症発生時の対応

   ⑴ 個々の感染症例は、専門医に相談しつつ治療する。

   ⑵ 感染症の治療に際しては、周辺への感染の拡大を防止しつつ、適切に実施する。

   ⑶ アウトブレイク(集団発生)あるいは異常発生が考えられるときは、地域保健所と連絡を密にして対応する。


9 .抗菌薬投与時の注意

  ⑴ 「抗微生物薬適正使用の手引き」を参考に、抗菌薬の適切な使用の推進に資する取組みを行うとともに、抗菌薬の適正使用について、いわき市医師会からの助言を受ける。

   ⑵ 対象微生物と対象臓器の組織内濃度を考慮した適正量の投与を行う。分離微生物の薬剤感受性検査結果に基づく抗菌薬選択を行うことが望ましい。

   ⑶ 細菌培養等の検査結果を得る前でも、必要な場合は、経験的治療(empiric therapy) を行わなければならない。

   ⑷ 細菌学的検査の外部委託に際し、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行う。

  ⑸ 特別な例を除いて、1 つの抗菌薬を長期間連続使用することは厳に慎まなければなら ない(数日程度が限界の目安)。

  ⑹ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)、バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)、多剤耐性緑膿菌(MDRP)など特定の多剤耐性菌を保菌しているが、無症状の症例に対しては、抗菌薬の投与による除菌は行なわない。

⑺ 地域における薬剤感受性サーベイランス(地域支援ネットワーク、厚労省 JANIS サー ベイランス、医師会報告など)の結果を参照する。


10.予防接種

⑴ 予防接種が可能な感染性疾患に対しては、接種率を高めることが最大の制御策であ る。 ⑵ ワクチン接種によって感染が予防できる疾患(B 型肝炎、麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ等)については、適切にワクチン接種を行う。

⑶ 患者・医療従事者共に必要なワクチンの接種率を高める工夫をする。


11.医薬品の微生物汚染防止

⑴ 血液製剤(ヒトエリスロポエチンも含む)や脂肪乳剤(鎮静薬であるプロポフォール も含む)の分割使用を行ってはならない。

⑵ 生理食塩液や 5 %ブドウ糖液などの注射剤の分割使用は、原則として行ってはなら ない。もし分割使用するのであれば、共用は避けて、冷所保存で 24 時間までの使用にとどめる。

⑶ 混注後の輸液の作り置きは、室温保存では 6 時間以内とする。


12.医療施設の環境整備

⑴ 床、テーブルなどは汚染除去を目的とした除塵清掃が重要であり、湿式清掃を行う。 また、日常的に消毒薬を使用する必要はない。

⑵ 手が頻繁に触れる部位は、1 日 1 回以上の水拭き清拭又は消毒薬(両性界面活性剤、 第四級アンモニウム塩、アルコール等)による清拭消毒を実施する。


13.特殊な感染症の相談体制の確立 新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域 連携に係る体制について、いわき市医師会とあらかじめ協議する



閲覧数:184回0件のコメント

最新記事

すべて表示

令和6年診療報酬改定に伴うお知らせ

生活習慣病管理料(Ⅱ) 高血圧症、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病 に関して、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた 『特定疾患管理料』を廃止し 、個人に応じた療養計画に基づく専門的・総合的な治療管理を行う...

令和6年診療報酬改定に伴うお知らせ(第3報)

地域包括診療加算 ・令和6年11月1日から 高血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病、認知症の6疾病のうち、2つ以上で治療中の患者さんが上記加算の算定対象になります。 ・当院では、院長が日本医師会かかりつけ医機能研修制度応用研修会を修了しており、必要に応じて次の...

時間外対応についてのお知らせ

当院では 定期的に通院されている患者さんの急病に際しては 下記時間内であれば以下の携帯電話で対応いたします。すぐに電話に出られない場合もありますのでご了承ください。 平日:診療終了より午後10時まで 土曜日:診療終了より午後4時まで 携帯番号: 090-8792-2980...

Comments


bottom of page