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令和6年診療報酬改定に伴うお知らせ

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生活習慣病管理料(Ⅱ)

高血圧症、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病に関して、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づく専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。

本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者さんで、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。

この度の改定によって、患者さんには個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、どうかご協力のほどよろしくお願いします。

なお、患者さんの状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。

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